会則
2012年9月29日改正
2014年12月6日改正
2015年6月27日改正
2019年6月1日改正
2021年7月16日改正
2014年12月6日改正
2015年6月27日改正
2019年6月1日改正
2021年7月16日改正
第1章 総則
(名称・本部)
第1条
第1条
本会を日本音声学会(英名The Phonetic Society of Japan)と称し,本部を東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター 株式会社国際文献社内に置く。
(目的)
第2条
第2条
本会は,諸言語の音声に関する研究を促進し,その研究の教育的・実際的応用の展開に資し,併せて会員相互の連絡提携を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
第3条
本会は,第2条の目的をはたすため,次の事業を行う。
イ. | 機関誌・研究録その他の学術図書の刊行。 |
ロ. | 研究発表会その他の研究集会の開催。 |
ハ. | 諸外国の研究団体との連携。 |
ニ. | 公開講演会・講習会等の開催。 |
ホ. | その他必要な事業。 |
(支部)
第4条
第4条
本会は,理事会の議決を経て,必要の地に支部を置くことができる。
第2章 会員
(会員)
第5条
第5条
本会の会員は次の7種とする。
イ. | 普通会員は,本会の目的に賛同し,所定の手続きを経て普通会費を前納した個人とする。 |
ロ. | 準会員は,本会の目的に賛同し,所定の手続きを経て準会費を前納した個人とする。 |
ハ. | 学生会員は,本会の目的に賛同し,所定の手続きを経て学生会費を前納した個人とする。 |
ニ. | 維持会員は,本会の目的に賛同し,所定の手続きを経て維持会費を前納した個人とする。 |
ホ. | 団体会員は,本会の目的に賛同し,所定の手続きを経て団体会費を前納した団体とする。 |
ヘ. | 賛助会員は,本会の目的に賛同し,別に定めた額の会費を納入した個人または団体とする。 |
ト. | 名誉会員は,多年音声に関する研究の発展に寄与し,本会の事業に貢献したもののうちから理事会の議を経て会長が推挙し,評議員会の賛成を得た個人とする。 |
(入会金および会費)
第6条
第6条
普通会員,準会員,学生会員,維持会員,または団体会員になろうとするものは,入会金および会費を納入するものとする。
2 入会金及び会費の額は別に定める。
2 入会金及び会費の額は別に定める。
(会員の権利)
第7条
第7条
第7条 会員は機関誌の配付を受け,本会の開催する諸種の集会に参加することができる。普通会員,準会員,学生会員,維持会員,および名誉会員は,機関誌・研究集会等での発表に応募することができる。また,会員にはその他本会の行う諸種の事業について便宜が与えられる。
2 普通会員,準会員,維持会員および名誉会員は,会計監査および評議員の選挙権を有する。
2 普通会員,準会員,維持会員および名誉会員は,会計監査および評議員の選挙権を有する。
第3章 役員等
(役員)
第8条
第8条
本会に次の役員を置く。
2 会計監査は本会の他のいかなる役員・委員も兼ねることができない。
会長 | 1名 |
理事 | 9名 |
評議員 | 50名 |
会計監査 | 2名 |
(会長)
第9条
第9条
会長は理事の互選による。
2 会長は会務を総理し,会を代表する。
2 会長は会務を総理し,会を代表する。
(理事)
第10条
第10条
理事は評議員の互選による。
2 理事は理事会を組織し,会長を助け,会務を執行する。
2 理事は理事会を組織し,会長を助け,会務を執行する。
(評議員)
第11条
第11条
評議員は会員が選挙によって選出する。
2 評議員は評議員会を組織し,次の事項を審議し,議決する。
2 評議員は評議員会を組織し,次の事項を審議し,議決する。
イ. | 会則の変更。 |
ロ. | 理事の選任。 |
ハ. | 理事,会計監査,評議員の選任に関する規程の制定および変更,ならびにその選任に関わる選挙管理委員および開票立会人の選任。 |
ニ. | 理事,評議員の退任。 |
ホ. | 事業報告及び決算,ならびに事業計画及び予算。 |
ヘ. | その他会長の提出する案件。 |
(会計監査)
第12条
第12条
会計監査は,会員が選挙によって選出する。
2 会計監査は年度ごとに会の会計を監査し,評議員会および総会に報告する。
3 会計監査は監査報告がない評議員会にも出席することができる。
2 会計監査は年度ごとに会の会計を監査し,評議員会および総会に報告する。
3 会計監査は監査報告がない評議員会にも出席することができる。
(評議員および会計監査の被選挙権)
第13条
第13条
評議員および会計監査の被選挙権は,任期の始まる年の4月1日に70歳未満の普通会員,準会員,維持会員および名誉会員が有する。
(役員の任期)
第14条
第14条
会長,理事および会計監査の任期は3年とし,3年ごとに改選する。評議員の任期は6年とし,3年ごとに半数を改選する。
2 会長は,再任することができない。
3 理事は,連続2期までの重任,また,期を隔てての再任を妨げない。
4 会計監査は,連続2期を重任することはできないが,期を隔てての再任を妨げない。
5 評議員に欠員が生じた場合は,次の評議員改選に際して補欠選任を行うものとする。補欠による理事,評議員および会計監査の任期は,前任者の残任期間とする。
6 会長,理事,評議員および会計監査は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,その任にあるものとする。
2 会長は,再任することができない。
3 理事は,連続2期までの重任,また,期を隔てての再任を妨げない。
4 会計監査は,連続2期を重任することはできないが,期を隔てての再任を妨げない。
5 評議員に欠員が生じた場合は,次の評議員改選に際して補欠選任を行うものとする。補欠による理事,評議員および会計監査の任期は,前任者の残任期間とする。
6 会長,理事,評議員および会計監査は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,その任にあるものとする。
(委員)
第15条
第15条
本会の円滑な運営のため,会務を分担する各種委員会を置くことができる。
2 各種委員会の委員長および委員は,普通会員,準会員,維持会員の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 委員の任期は原則として3年とする。委員長は,連続2期までの重任,また,期を隔てての再任を妨げない。
4 委員長は理事会および評議員会に出席することができる。
5 委員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,その任にあるものとする。
2 各種委員会の委員長および委員は,普通会員,準会員,維持会員の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 委員の任期は原則として3年とする。委員長は,連続2期までの重任,また,期を隔てての再任を妨げない。
4 委員長は理事会および評議員会に出席することができる。
5 委員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,その任にあるものとする。
(書記)
第16条
第16条
本会に事務を処理するため,書記を置くことができる。
2 書記は,普通会員,準会員,維持会員の中から理事会の議を経て会長が任免する。
2 書記は,普通会員,準会員,維持会員の中から理事会の議を経て会長が任免する。
(顧問)
第17条
第17条
本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は,理事の推薦を受けて任期を終えた会長の中から理事会が決定する。
3 顧問は,会長および各種委員会の諮問に答える。
2 顧問は,理事の推薦を受けて任期を終えた会長の中から理事会が決定する。
3 顧問は,会長および各種委員会の諮問に答える。
第4章 会議
(会議の招集)
第18条
第18条
理事会は年二回以上,評議員会は年一回以上,会長が招集する。ただし会長は,理事4名以上から請求された場合は理事会を,評議員10名以上から請求された場合は評議員会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は会長とし,評議員会の議長は,その会議のつど,出席評議員の互選によって定めるものとする。
2 理事会の議長は会長とし,評議員会の議長は,その会議のつど,出席評議員の互選によって定めるものとする。
(定足数および議決)
第19条
第19条
理事会および評議員会は,現在数の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。ただし議事についてあらかじめ文書で意思を表明したものは出席者とみなす。
2 議事は,出席者の過半数で決する。ただし会則の変更および評議員の退任等重要事項を議決するときには,評議員の現在数の3分の2以上が賛成しなければならない。
2 議事は,出席者の過半数で決する。ただし会則の変更および評議員の退任等重要事項を議決するときには,評議員の現在数の3分の2以上が賛成しなければならない。
(会員総会)
第20条
第20条
会員の総会は,毎年1回,会長が招集する。
2 総会の議長は,その会議のつど,出席会員の互選によって定めるものとする。
2 総会の議長は,その会議のつど,出席会員の互選によって定めるものとする。
(会長代行)
第21条
第21条
会長は,理事の中から会長代行を指名する。緊急時には,会長代行が理事会を招集することができる。
第5章 会計
(経費)
第22条
第22条
本会の経費は,入会金,会費,事業に伴う収入,寄付金およびその他の収入で支弁する。
(会計年度)
第23条
第23条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第6章 補則
第24条
この会則による会務の執行について必要な細則は,理事会の議を経て会長が定める。
付則
本会則中,第5条,第6条,第7条の学生会員にかかわる規定については,2008年4月1日から施行する。
付則
本会則中,第1条については,2015年4月1日から施行する。
付則
本会則中,第8条第2項については,2016年4月1日から施行する。
付則
本会則中, 第5条, 第6条, 第7条の準会員にかかわる規定については,2020年4月1日から執行する。
付則
本会則中,第13条,第15条2,第16条2については,2021年7月16日から施行する。