著作物取扱規程

(目的)
1. 本規程は,日本音声学会が刊行する学会誌等の刊行物(以下,学会誌と言う)に掲載される論文等の著作物(以下,著作物と言う)の著作権に関する取り扱いを定めるものである。
(学会による著作権の保有)
2. 著作物の著作権(著作権法に定める「著作者の権利」のうち「著作者人格権」を除く権利)は学会が保有する。著者は,学会に著作物を投稿した時点で,本規程を了承したものとし,著作物の複製あるいはインターネット等による著作物の公開(以下,著作物の複製等と言う)を行う場合には,本規程に従うものとする。なお,学会は,査読等の結果,掲載にいたらなかった著作物の著作権は保有しない。
(著者が複製等を行う権利)
3. 著者が,自らあるいは第三者を通じて,自らの著作物について著作物の複製等を行う場合は,事前に学会に通知することとする。通知がなされた場合,特別の理由がない限り,学会は,これを許諾する。複製等により著者に支払われる対価について,学会は権利を主張しない。
(学会が複製等を行う条件)
4. 学会が,自らあるいは第三者を通じて,著作物の複製等を行う場合は,著者を含む学会会員に広く利益をもたらすものでなければならない。著作物の複製等により第三者より学会に対価が支払われた場合は,学会の収入とする。
(著者が第三者の著作権を侵害した場合)
5. 第三者の申し出等により学会誌に掲載された著作物が第三者の著作権を侵害していることが明らかになった場合,すべての責任は著者が負うものとする。
(本規程制定以前の著作物)
6. 本規程制定以前の著作物についても,学会は本規程に従って取り扱うことができるものとする。ただし,本規程制定以前に学会誌に掲載された著作物の著者から異議の申し立てがあった場合は,双方に不利益が及ばないための解決を協議するものとする。
日本音声学会
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著作物転載許可願